各種講習会のご案内(企業・団体への出張講習も実施しておりますので詳細はお問い合わせください)

修了証の旧姓等の併記について

令和 4 年 4 月 1 日以降発行の技能講習等の修了証に旧姓等の併記が可能となりました。
旧姓等の併記を希望する方は、旧姓等を証明する資料の写しを必ず申込時に提出してください。
なお、ご希望される方の申込み方法はFAX及び窓口・郵送となります。(web不可)
例:戸籍抄本のほか、旧姓併記の住民票、自動車運転免許証(裏面書替記載のもの)など


玉掛け技能講習

つり上げ荷重1トン以上のクレーン又は移動式クレーンで行う玉掛けの業務は、玉掛け技能講習修了者に限られます。当協会では、群馬労働局長登録教習機関として、労働安全衛生法に基づく『玉掛け技能講習』を開催いたします。

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床上操作式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重5トン以上の床上操作式(床上で運転し、かつ運転者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン)の運転業務は、労働安全衛生法第61条(就業制限)に基づき「床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者」でなければなりません。資格取得講習を開催しますので、ご案内いたします。

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小型移動式クレーン運転技能講習

〔注〕この講習は主として積載形トラッククレーン(5t未満)でトラックの荷台に取り付けられたクレーンです

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務は、労働安全衛生法第61条(就業制限)に基づき「小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者」でなければなりません。資格取得講習を開催しますので、ご案内いたします。

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クレーン運転業務特別教育講習

〔注〕積載形トラッククレーン(5t未満)は別の講習になります

つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に労働者をつかせるときは、事業者はその者に対して当該業務に関する安全のための特別教育(学科9時間以上、実技4時間以上)を実施しなければならないことになっております。
(労働安全衛生法第59集第3項・労働安全衛生規則第36条・クレーン等安全規則第21条)

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テールゲートリフター特別教育講習 ※2024年2月1日から資格が必要になりました

この講習は、労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第5号の4)に基づく、トラックに付いているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業に係る業務に従事するための特別教育に該当します。

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【資料】トラックでの荷役作業における安全対策が強化されます!(厚生労働省作成リーフレット/PDF:1,953KB)


ロープ高所作業特別教育講習(学科教育)

労働安全衛生規則等が改正され、ビルの外壁清掃や建設現場の法面における作業に従事する者に対する安全規程が設けられました。 その中で、特別教育の実施が義務付けられ、特別教育の規程の発効は、平成28年7月1日であることから、この日までに教育が終わっていない作業者はロープ高所作業に従事できません。関係作業者の方々が受講されますよう、よろしくお願いいたします。

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天井クレーン定期自主検査者安全教育講習

クレーンは労働安全衛生法により年次検査、月例検査が義務づけられております。当協会では、厚生労働省が制定した「天井クレーン定期自主検査安全教育実施要領」に基づき天井クレーン及びホイストクレーン検査者安全教育講習を開催いたします。この講習を修了した者には、修了証が交付され、年次定期自主検査を実施した場合は定期自主検査を正規に行ったことを示すために貼付するステッカーに検査実施者として修了証番号、氏名を記入することができます。

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移動式クレーン定期自主検査者安全教育講習

移動式クレーンは労働安全衛生法により年次検査、月例検査が義務づけられております。当協会では、厚生労働省が制定した「移動式クレーン定期自主検査者安全教育実施要領」に基づき移動式クレーン検査者安全教育講習を開催いたします。この講習を修了した者には、修了証が交付され、年次定期自主検査を実施した場合は、定期自主検査を正規に行ったことを示すために貼付するステッカーに、検査実施者として修了証番号、氏名を記入することができます。

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玉掛業務従事者安全衛生教育講習(5年に1度受講すべき再教育です)

労働安全衛生法60条の2により、玉掛業務従事者に対し定期的に安全教育を行うことが定められております。この安全衛生教育は、玉掛業務従事者が時代の変化に対応して、クレーン・移動式クレーンの多様化・高度化・新しい玉掛け用具の導入等、時代の進展や作業態様の変化に伴う安全な作業方法と正しい玉掛方法について、最新の知識と技能の習得を内容としております。玉掛実務経験おおむね5年程度の者及び5年毎の節目の者を対象に、実施いたします。該当者について順次計画的に受講くださるようご案内いたします。

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移動式クレーン運転士安全衛生教育講習(5年に1度受講すべき再教育です)

最近、群馬県内においては、移動式クレーン等が関係する労働災害が多発しております。移動式クレーン運転士の安全衛生教育につきましては、労働安全衛生法の規定により、厚生労働省が制定した指針に基づき、移動式クレーンの安全装置、取扱と保守管理、ならびに労働災害の動向等について、技術の進歩に対応した知識を習得し、安全な作業や正しい施行方法及び手順等について認識を深め、労働災害防止に努めることとしております。このたび、当協会では、群馬労働局、クレーン安全協議会及び群馬県クレーン業協会のご協力を得て、「移動式クレーン運転士安全衛生教育」を厚生労働省設定のカリキュラムにより開催します。移動式クレーン運転士は積極的に受講されるよう、ご案内いたします。

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フルハーネス型安全帯使用作業特別教育講習 ※2019年2月1日から資格が必要になりました

この講習は、労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第41号)に基づく、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)に従事するための特別教育に該当します。

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【資料】安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!(厚生労働省作成リーフレット/PDF:1,093KB)


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